労働安全コンサルタント、建築設備の設計・施工・管理、建築工事関連は

労働安全コンサルタント、
建築設備の設計・施工・管理、建築工事関連は

労働安全コンサルタント、安全衛生教育 特別教育、講演依頼
Safety

安全コンサルティング

安全コンサルティングの流れ

ヒアリングシートの記入及び事前提出資料の確認

下記リンクよりヒアリングシートをダウンロードしていただき、お分かりの範囲でご記入後、安全診断依頼メールにて添付・ご送付ください。
事前にご提出いただきたい書類等があればお伝え致します。

事前提出書類一覧

  • 会社経歴書
  • 営業案内書(営業内容の分かる資料)
  • 就業規則、安全衛生管理規定
  • 会社組織図、社内規定、安全衛生管理体制組織図、社内で安全衛生に携わる関係者リストなど
  • 労働災害統計
  • 労働者死傷病報告書写し
  • 協力会社、協力会の体制表など関係書類
  • 元請・下請業者の請負体制が分かる協力会社編成表
  • 既存の作業手順書、作業計画書の写し
  • 以前の安全衛生診断結果がある場合は診断書の写し
  • 設備、機械、器具、工具等の点検表(特に特定機械の場合は必須)
  • その他要望による
事前調査

ご提出いただいたヒアリングシート及び安全衛生関係書類より事前調査・分析を行います。
関係法令を基に診断項目、診断基準を策定し、事業所様に合わせた診断書を作成します。

事前調査

コンサルティング実施

あらかじめ取り決めた日時に事業所(作業所)へ伺い、現場安全診断を実施します。 安全診断実施時には事業所で保管されている点検書類等を確認させていただくと同時に、安全管理者・職長・グループリーダー・班長・作業員と日常の安全衛生管理について口頭調査を実施します。 また、工場長・工事長・店社責任者(当該施設責任者)等にヒアリングさせて頂く事もございます。

コンサルティング実施

現場確認書類一覧(建設・土木工事業)(例)

  • 実施設計図(構造・意匠・機械設備・電気設備・輸送設備)
  • 請負契約書
  • 各下請け業者の再下請通知書及び作業員名簿
  • 現場組織図、安全衛生管理体制組織図
  • 職長会会員リスト
  • 安全衛生計画書
  • 全体及び月間・週間工程表
  • 作業計画書及び作業手順書
  • 諸官庁提出書類
  • 日常点検表及び月次点検表、特定自主検査証の写し等
  • 作業指示書、安全日誌
  • 当日の作業内容安全注意事項記入用紙(リスクアセスメント含む)
  • 新規入場者教育記録
  • 各有資格作業者の資格証・修了証
  • 若年者・高齢者・女性の就業届出書
  • 安全衛生協議会議事録
  • その他要望による
コンサルティング結果報告

現場安全診断(安全パトロール)終了後、診断結果の講評を行います。早急に対応が必要な内容がありましたらその場で是正方法を指導します。
その後、事前に作成した診断書を基に診断結果を報告します。(約1週間)
診断結果にはそれぞれ是正・改善方法を提案します。

後日確認調査

安全診断の結果、是正が必要な項目について現地にて是正確認を行います。

※労働安全コンサルタントは労働安全衛生法第86条により守秘義務を定められております。

業務上知りえた情報は当該業務以外に使用することはありません。

安全衛生教育・特別教育

安全衛生教育特別教育実施内容

職長・安全衛生責任者 特別教育

職長・グループリーダーなど、多くの作業員をまとめる立場の方には必要な資格となります。
安全衛生責任者は主に建設業で必要な資格となり、職長・現場代理人と兼任する事も多い資格です。

有機溶剤業務従事者教育 (基発 第337号に則った教育)

事業者が行う労働衛生管理に加えて作業者が有機溶剤における毒性及び中毒の予防対策の必要性を正しく理解していない事で多くの災害が発生しています。塗料・接着剤等、有機溶剤を含むものを取扱う作業者には必要な資格です。

研削砥石の取替え等業務特別教育

研削加工等の砥石の取替業務は取り扱いを誤ると、砥石の破片の直撃を受けるなどの重大な災害に発展する恐れのある業務です。
労働安全衛生法では、研削砥石の取替え等業務を行う場合、特別教育の修了が定められています。

足場の組立て等業務特別教育

主に建築現場において足場からの転落や墜落による労働災害が頻発している為、平成27年に労働安全衛生規則が改正され、足場の組立て、解体、又は変更の作業を行う作業者は特別教育の終了が義務付けられました。

酸素欠乏危険作業等特別教育

マンホールやタンク、井戸などの密閉空間での作業は酸素欠乏症や硫化水素による中毒の発生する恐れがあります。
酸欠、硫化水素の発生する恐れのある箇所での作業は特別教育の修了が義務付けられています。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

2019年2月に法令が改正され、新たに追加された特別教育です。
フルハーネス型墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)を使用する作業に従事する方は特別教育の修了が必須となります。

低圧電気取扱特別教育

事務所や家庭などのブレーカー等を扱う際に必要な資格です。
低圧電気取扱特別教育は感電の危険性がある作業をする際に必要となる教育です。

その他随時更新中ですので、お気軽にお問い合わせください。

※外国語教育も対応可(中国語・ベトナム語・英語他)お気軽にご相談下さい。

お電話受付時間:9:00~18:00
(休業日:土・日・祝日)

070-5503-0013

社外顧問・安全指導等

その他業務一覧

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下記のリンクは2020年2月時点の標準報酬表となります。

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